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これは刑法における「脅迫罪」に該当しますか? - 私に対し下記のように脅迫的な言葉をかけてくる方がいます。すべて「fate_mania... - Yahoo!知恵袋
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これは刑法における「脅迫罪」に該当しますか? - 私に対し下記のように脅迫的な言葉をかけてくる方がいます。すべて「fate_mania... - Yahoo!知恵袋
「貴様俺を怒らせたらどうなるか教えてやるよ。警察だよ。警察。OL如きが俺に逆らうとどうなるか教えて... 「貴様俺を怒らせたらどうなるか教えてやるよ。警察だよ。警察。OL如きが俺に逆らうとどうなるか教えてやる。」 これは、「名誉」に対する害悪の告知として、脅迫罪(刑法第222条第1項)が成立します。 「失せろ。下衆。師ね。俺をなめるなよ。アンタが心の狭い男性に殺されても知りませんよ?」 これは、「生命」に対する害悪の告知として、脅迫罪(刑法第222条第1項)が成立します。 刑法第222条(脅迫) ①生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 ②親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 証拠物(保存ファイルなど)の提出とともに、刑事告訴されてはいかがでしょうか。 (追記) majikatemasenさんが御指摘のとおり、害悪の内容は告知者の左右しうるものであ