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医師免許なしで家族に医療行為を行うのは罪になりますか? - 家族が了解のうえで、医師免許のない人が家族に対して医療行為を場合には罪にな... - Yahoo!知恵袋
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医師免許なしで家族に医療行為を行うのは罪になりますか? - 家族が了解のうえで、医師免許のない人が家族に対して医療行為を場合には罪にな... - Yahoo!知恵袋
自分自身や家族に行う場合は、全く問題ありません。 医療行為を行って罪に問われるのは医業、つまり「業... 自分自身や家族に行う場合は、全く問題ありません。 医療行為を行って罪に問われるのは医業、つまり「業(なりわい)」として行った場合です。 医療行為を業として行う「医業」とは、基本的には不特定多数を対象に、反復、継続の意思を持って医療行為を行うことと考えられています。余談ですが金品の授受が存在するかどうかは関係ありません。 ですから家族であれば不特定多数には該当しないので問題ありませんし、また街中で倒れた人に救急処置を行ったりAEDを使ったりしても、1回きりの行為ですので問題ありません。特に緊急時には、その処置で仮に裏目に出ても、罪に問われることはまずありません(法における「善きサマリア人」の精神です)。 ちなみにこのような匿名性のあるサイトで、医師でない人が健康上の相談に答えた場合、たとえ不特定多数を相手に継続的にしていたとしても、医療行為に当たる「療養指導」ではなく、単なる「助言」あつかい