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セクハラと贈収賄
しつこいけれど、個人的には非常に興味があるので、財務次官のセクハラ事件についてもう少し視点を変え... しつこいけれど、個人的には非常に興味があるので、財務次官のセクハラ事件についてもう少し視点を変えて考えてみたい。それは、本件を贈収賄として構成する可能性についてである。 公務員である次官が職務に関連して賄賂を受け取れば収賄罪になる。それを送った側は贈賄罪になる。公務員がその職務に関して賄賂を収受、または要求、約束すれば構成要件には該当する。職務関連性は、抽象的(一般的)職務権限に属するものであれば足り、現に具体的に担当している事務であることを要しないと解される。今回の次官が記者に対して自分の関係する仕事について「ネタ」を提供することは、十分に職務関連性があると考えられる。多分問題は「賄賂」の定義である。 賄賂罪の保護法益は一般に公務員の職務の清廉性であるといわれる。つまりその清廉性(ないし公正性)をゆがめる可能性のあるインセンティブであれば賄賂となる可能性があるのだと思う。金銭及び商品券な
2018/04/27 リンク