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もしも夫・妻が亡くなったら、いくら受け取れる? 会社員の夫を亡くした、専業主婦の場合 | その他年金 | ファイナンシャルフィールド
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もしも夫・妻が亡くなったら、いくら受け取れる? 会社員の夫を亡くした、専業主婦の場合 | その他年金 | ファイナンシャルフィールド
夫の厚生年金加入記録を元に計算される遺族厚生年金 会社員の夫、あるいは会社員だった夫が亡くなり、妻... 夫の厚生年金加入記録を元に計算される遺族厚生年金 会社員の夫、あるいは会社員だった夫が亡くなり、妻が専業主婦の場合に、妻に遺族厚生年金が支給されます。夫が受け取っていた、あるいは受け取るはずだった老齢厚生年金のうち、報酬比例部分の4分の3に相当する額で計算されます【図表1】。 夫の厚生年金加入期間が長ければ、在職中の給与や賞与が高ければ、夫の老齢厚生年金の額も高くなりますので、妻に支給される遺族厚生年金も高くなります。 ただし、夫が若くして亡くなり、厚生年金加入が短くても、在職中の死亡等に該当する場合、夫の厚生年金加入期間が300月なくても300月あるものとみなし、その分多く年金を計算します。 【PR】日本財託グループセミナー 子どもがいれば遺族基礎年金 さらに18歳年度末までの子、つまり高校生までの子(一定の障害がある場合は20歳未満の子)がいる場合は、遺族基礎年金が支給されます。202