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居住用財産の3,000万円控除とは? その条件とは? - 初心者でもわかる不動産の研究.com
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居住用財産の3,000万円控除とは? その条件とは? - 初心者でもわかる不動産の研究.com
不動産の売却を検討している方のなかには、税金の支払いに不安がある方もいらっしゃるのではないでしょ... 不動産の売却を検討している方のなかには、税金の支払いに不安がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。 不動産は購入時よりも高く売れた際に利益に対して税金がかかります。 しかし、不動産売却では一定の要件を満たすことで利益3000万円までが非課税になる3000万円控除という制度があります。 不動産売却で適用できる3000万控除とは? 国税庁のホームページによると、 マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。 これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。 詳しくはこちら↓ No.3302 マイホームを売ったときの特例|国税庁 (nta.go.jp) 不動産の売却で3000万円を超える利益が出るのはレアケースでしょう。 そのため、3000万円控除の適用を受けることで多くの方が非