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日本の憲法学者だけが使う「奇妙な言葉」に多くの人はダマされてきた(篠田 英朗) @gendai_biz
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日本の憲法学者だけが使う「奇妙な言葉」に多くの人はダマされてきた(篠田 英朗) @gendai_biz
1919年国際連盟規約を例にとろう。27年後の日本国憲法の成立を待つまでもなく、連盟規約は、「締約国は... 1919年国際連盟規約を例にとろう。27年後の日本国憲法の成立を待つまでもなく、連盟規約は、「締約国は戦争に訴えざるの義務を受諾し」たことを、その前文で強調していた。 そして連盟規約16条は、「約束を無視して戦争に訴えたる聯盟国は、当然他の総ての聯盟国に対して戦争行為を為したるものと看過す」と定め、いわゆる集団安全保障の考え方を導入した。ある一国に対する戦争行為は、他の国々全てに対する戦争に等しいという考え方である。 2015年の安保法制をめぐる喧噪のさなか、日本の憲法学者らは、集団的自衛権などは、1945年国連憲章の起草過程の最後にようやく設定された概念でしかないなどと強調した。 だが、集団的自衛権につながる考え方は、すでに国際連盟規約にも導入されていた。国際連盟規約第21条は、集団安全保障が、「モンロー主義の如く一定の地域に関する了解にして平和の確保を目的とするもの」と併存することを明