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父親から2500万のアパートを「生前贈与」された66歳男性が「大後悔」したワケ(週刊現代) @gendai_biz
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父親から2500万のアパートを「生前贈与」された66歳男性が「大後悔」したワケ(週刊現代) @gendai_biz
贈与のルールが激変する'22年まで、残り1ヵ月を切った─。この年末にうまく「名義変更」できるかどうかで... 贈与のルールが激変する'22年まで、残り1ヵ月を切った─。この年末にうまく「名義変更」できるかどうかで、税金は数百万円単位で変わってくる。いつ、誰が、何をすればいいのか。最新知識をお届けする。 あの特例が使えない! 「『家賃収入もあって、このまま持っていると相続税がどんどん高くなるから』と父親から言われ、埼玉県内の小さなアパートを贈与してもらったのは、'15年のことでした。贈与税をゼロにできる相続時精算課税制度も使えるので、お得だと思ったのですが……」(増田孝仁さん、66歳・仮名) 亡くなってから妻や子供に相続する財産を、生きているうちに「名義変更」してしまう。現状、この生前贈与には、2つのやり方がある。 1つ目が、増田さんが使った相続時精算課税制度だ。2500万円まで贈与税非課税で財産を渡すことができる。ただし贈与した人が亡くなってから、この制度を使って贈与を受けた分は相続財産に加算され