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賃貸不動産の「民事信託」…信託契約書のサンプルを大公開! | ゴールドオンライン
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賃貸不動産の「民事信託」…信託契約書のサンプルを大公開! | ゴールドオンライン
「信託」とは、個人が持っている財産を守りながら、それを人に預けることをいいます。具体的には、本人... 「信託」とは、個人が持っている財産を守りながら、それを人に預けることをいいます。具体的には、本人が自分で財産を管理することに不都合が生じた場合、人に財産を預け、預かった人がその財産の管理を行いながら、生じた便益を本人に渡してあげる仕組みを指します。本記事では、岸田康雄公認会計士/税理士が、相続の生前対策として有効な「民事信託」の基礎知識を解説します。 1:預かり敷金の取扱い 賃貸不動産には預かり敷金という債務が付いています。父親の受益権を長男に贈与する場合、不動産と債務をセットで贈与することとなり(負担付贈与)、その場合、不動産は相続税評価ではなく通常の取引価額で評価されます(平成元年3月29日負担付贈与通達)。 そのため、預かり敷金に相当する現金を同時に信託し、実質的に債務の負担がない状況としておかなければなりません。 2:賃借人への通知 賃貸マンション・アパートを信託した場合、部屋の貸