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「オリンピック」は商標登録できる?|ガジェット通信 GetNews
「オリンピック」や「五輪マーク」の商標登録について 2020年の夏季オリンピック開催地に東京が決まりま... 「オリンピック」や「五輪マーク」の商標登録について 2020年の夏季オリンピック開催地に東京が決まりました。知的財産権の視点で気になるのが、「オリンピック」や五輪関係の商標出願です。商標法全体を読んでも「オリンピック」や「五輪マーク」への言及はありません。ちなみに、国旗、菊花紋章、国際連合のマークや赤十字のマーク・名称については明文規定で商標登録ができないことになっています。 「オリンピック」や「五輪マーク」については商標法4条1項6号が適用になります。 <<次に掲げる商標については・・・商標登録を受けることができない。・・・・ 六 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標 >> この「国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関
2013/09/11 リンク