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草津町を巡る虚言事件、賠償請求が出るも金額はわずか。懲罰的賠償制度の検討を - 音喜多駿(オトキタシュン) | 選挙ドットコム
世間を震撼させた正規の虚言事件について、名誉毀損による損害賠償が認められるという地裁の判決が確定... 世間を震撼させた正規の虚言事件について、名誉毀損による損害賠償が認められるという地裁の判決が確定しました。 草津町長室での性交渉なしと認定 町長の名誉毀損で元町議らに賠償命令 https://www.sankei.com/article/20240417-PKQ7QIFH7ZI4PFIU7I3MP6O454/ 元町議の証言だけを元に、草津町および草津町長を誹謗中傷していた有識者・メディアは改めて猛省が必要であると思います(すでに謝罪を表明した方もおられますが)。 しかし、賠償請求が認められたことは良かったとしても、4,400万円の請求に対して275万円はあまりにも少なすぎます。 日本は民事訴訟において「懲罰的賠償」が認められていないので、あくまで裁判所が加害者に命じるのは被害を回復する範囲内の金額となっており、名誉毀損は数万~高くても数百万円程度となることが通例です。 しかしながら、その程
2024/04/20 リンク