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やるな法務省!ー違憲判決の効力を考える | 東京新生法律事務所
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やるな法務省!ー違憲判決の効力を考える | 東京新生法律事務所
こんにちは。日本橋人形町の弁護士・濵門俊也(はまかど・としや)です。 女性にのみ離婚後6か月間,再... こんにちは。日本橋人形町の弁護士・濵門俊也(はまかど・としや)です。 女性にのみ離婚後6か月間,再婚を禁止している民法第733条第1項について,最高裁判所大法廷は「100日を超える部分は憲法違反」という判決を下しました。判決が下された当日となる平成27年12月16日,法務省はさっそく,離婚後100日経過した女性について婚姻届を受理するよう,全国の自治体に通知を出しました。法律が改正される前に,行政が運用を見直すスピード感のある動きといえましょう。 ここで一つの疑問が生じます。法改正を待たずに,行政が運用を変えることは問題ないのでしょうか。 ●実は「違憲とされた法律は無効」とはならない?! 憲法学においては,「違憲判決の効力」という論点があります。すなわち,最高裁判所により法律が憲法に違反するとした違憲判決が出された場合,その判決の効力は,法律を一般的に無効とするのか(一般的効力説),それと