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日欧EPA 原産地証明の方法 原産地申告書と自己申告制度 | HUNADE EPA/輸出入/国際物流
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日欧EPA 原産地証明の方法 原産地申告書と自己申告制度 | HUNADE EPA/輸出入/国際物流
日本とヨーロッパのEPA(自由貿易=関税ゼロ)を利用するには、商品が日本またはヨーロッパで作られてい... 日本とヨーロッパのEPA(自由貿易=関税ゼロ)を利用するには、商品が日本またはヨーロッパで作られていることが条件です。日欧EPAでは、この原産性の証明を「自己証明制度」で行います。そこで、この記事では、日欧EPAにおける原産地証明について説明していきます。なお、この記事は、2019年9月に行われた「日欧EPA活用セミナー/簡略化」の内容を反映しています。 日欧EPAの原産地証明方法原産性がある商品とは、日本又は、ヨーロッパで生産をされた物であり、日欧EPAで決められている原産地基準を満たすことです。 日本又は、ヨーロッパで生産されていること日欧EPAで決められている原産地基準を満たすことこの2つの条件をクリアしている物が「日欧EPAの原産品」です。よくある勘違いに「これは、日本の工場でつくっているから~」は「EUで生産されているから原産品だ!」があります。しかし、この場合、1番の条件のみを