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ソフトウェアと税務・ソフトウェアの国際取引 | 若尾伸孝税理士事務所
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ソフトウェアと税務・ソフトウェアの国際取引 | 若尾伸孝税理士事務所
ソフトウェアの国際取引(クロスボーダー取引) ソフトウェアと税務 ソフトウェアの国際取引 (1) 概要... ソフトウェアの国際取引(クロスボーダー取引) ソフトウェアと税務 ソフトウェアの国際取引 (1) 概要 ソフトウェアを海外から購入するなどの国際取引(クロスボーダー取引)も増加しています。これらの取引には色々な税金が課される場合もあるため、税務の面から述べてみたいと思います。 (2)取引の種類 色々なパターンがあるかとは思いますが、次の2種類を例とします。 ①ソフトウェアを国外企業から購入する場合。 (国内に支店を有する場合を含む。) ②国外企業のソフトウェアを代理店として国内で販売する場合 (国内に子会社・支店を有しない場合。) (3)購入する場合 ①パッケージソフトウェアを購入する場合 これは商品を購入(輸入)する場合と同じとなりますので、基本的に輸入に伴う消費税が課されます。 ②インターネット等を通じて購入する場合 この場合は電気通信利用役務の提供に該当します。さらにその中の「消費