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前科がつくと海外旅行に行けない?パスポートへの影響とは | 弁護士法人泉総合法律事務所
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前科がつくと海外旅行に行けない?パスポートへの影響とは | 弁護士法人泉総合法律事務所
刑事事件を犯して起訴され有罪判決が下ると、例え罰金でも前科がついてしまいます。 前科がつくと、再び... 刑事事件を犯して起訴され有罪判決が下ると、例え罰金でも前科がついてしまいます。 前科がつくと、再び罪を犯した場合に悪い情状として考慮される他、その後の就職に影響が出る可能性があります。 では、犯罪歴がある人は、パスポートを取得して海外旅行をすることはできるのでしょうか。 以下においては、前科者の海外旅行の可否について解説します。 1.前科とパスポート取得の関係 早速ですが、前科がつくとパスポートの扱いはどうなるのでしょうか? パスポート(旅券)は、日本国民が外国へ渡航する際に、日本国政府が発行して、その者の日本国籍と身分を証明し、渡航先の政府に便宜供与と保護を依頼するものです。 日本人は有効なパスポートを所持していなければ、日本を出国することも、海外から帰国することもできません(出入国管理及び難民認定法60条、61条)。 旅券の発行権限は外務大臣及び外務大臣の指揮監督を受ける領事館が有して