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公妾 - Wikipedia
公妾(こうしょう)は、結婚の秘跡に反するために離婚と並んで側室制度が許されなかった[1]キリスト教ヨ... 公妾(こうしょう)は、結婚の秘跡に反するために離婚と並んで側室制度が許されなかった[1]キリスト教ヨーロッパ諸国の宮廷で主に近世に採用された歴史的制度。'Maîtresse royale'(仏、英:Royal mistress、王の愛人)から訳された歴史用語。寵姫。 概要[編集] 公妾の生活や活動にかかる費用は公式に王廷費からの支出として認められた。単なる王の個人的な愛人としてでなく社交界へも出席し、フランス18世紀のルイ15世の愛人であったポンパドゥール夫人に代表されるように重要な廷臣として政治にも参画した例がある。王の愛人のうち誰を公妾とするかについては解釈の幅がある[2]。 伝統的に非嫡出子に相続権を認めなかったヨーロッパ諸国では、例外[誰?]を除いて、国王と公妾の間に産まれた子が王位を継承することはなかった。産まれた子の多くは、爵位を得て家臣に列せられたり、良家に嫁がされた[3]り