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再審 - Wikipedia
刑事訴訟法第435条に定められている。有罪判決を受けた者の利益になる場合だけである[注 1]。具体的には... 刑事訴訟法第435条に定められている。有罪判決を受けた者の利益になる場合だけである[注 1]。具体的には以下の通り。 証拠となった証言・証拠書類などが、虚偽であったり偽造・変造されたものであったことが証明されたとき。 有罪判決を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。 判決の証拠となった裁判が、確定裁判によって変更されたとき。 特許権、実用新案権、意匠権、商標権侵害で有罪となった場合、その権利が無効となったとき。 有罪判決を受けた者の利益となる、新たな証拠が発見されたとき。 証拠書類の作成に関与した司法官憲が、その事件について職務上の罪を犯したことが確定判決によって証明されたとき。 通常の刑事裁判では被告人が死亡すれば刑事訴訟法第339条により公訴棄却となるが、再審の場合は誤判で罪を着せられた人の名誉回復を図る意味から例外として、刑事訴訟法第451条第2項で死者や回復の見込みが
2011/06/05 リンク