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    hirono_hideki
    hirono_hideki 再審 - Wikipedia

    2011/06/05 リンク

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    ks1234_1234
    ks1234_1234 「民事訴訟の場合には判決に不服がある側が再審の訴えや不服申立ができるが(民訴法338・342-2・349条項)、刑事訴訟の場合には有罪判決を受けた人物の利益のためにしか行うことができない」そかそか。

    2011/02/06 リンク

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    刑事訴訟法第435条に定められている。有罪判決を受けた者の利益になる場合だけである[注 1]。具体的には...

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