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古き良き法 - Wikipedia
古き良き法(ふるきよきほう、独:Altes gutes Recht)は、ヨーロッパ(特にドイツなど)における中世法... 古き良き法(ふるきよきほう、独:Altes gutes Recht)は、ヨーロッパ(特にドイツなど)における中世法の基本概念の1つであり、由来が古い法であるほど良い法、正しい法であり、新しい法を破るという思想。良き古き法(よきふるきほう、独:Gutes altes Recht)とも。フリッツ・ケルン(Fritz Kern、1884年 - 1950年)によって、定式化された。 概要[編集] 中世ヨーロッパの人々は、神がこの世の全てを創造したと考えていた。神が創造した直後の時代が最も理想的で良い時代であり、時代が下るにつれてだんだん理想から遠ざかっていき、良いものが歪められて悪いものへと変わるという世界観を持っていた。しかし、人間の良心と倫理観、そして古くから伝えられてきた決まり(慣習法)の中には、神が創造した直後の最も良い時代の残滓が依然として残されていると考えられていた。そのため、法の制定