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常盤御前判決 - Wikipedia
常盤御前判決(ときわごぜんはんけつ)は、1929年(昭和4年)2月13日に大審院において出された、親権の... 常盤御前判決(ときわごぜんはんけつ)は、1929年(昭和4年)2月13日に大審院において出された、親権の喪失に関する判決[1]。「今様常盤御前判決」とも言う[2]。 事案の概要[編集] Yは、歯科医[3]である夫が死亡した後、亡夫との2人の子を養育し、生活を維持するため、亡夫の友人の歯科医[3][4]Aの妾[3][4]となった。 子を持つ親権者でありながら人の妾となったYに対し、亡夫の父Xは、親権者に「著シキ不行跡」があるときは、裁判所は子の親族又は検察官の請求によって親権の喪失を宣告することができるとする民法の規定(旧896条[5])に基づき、Yの親権喪失を申立てた。 一審、二審ともにYが敗訴し、Yが大審院へ上告した。 判決[編集] 大審院[6]は、親権を有する寡婦が妻子ある他の男子と同棲するような行為は言うまでもなく排斥すべき行為だが、その者の社会上の身分、資力、その他の特殊事情のいか
2016/04/19 リンク