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法的深海底 - Wikipedia
従来国際法上の海のとらえ方は、沿岸国の主権が及ぶ領海を狭くとり、すべての国自由が保障される公海を... 従来国際法上の海のとらえ方は、沿岸国の主権が及ぶ領海を狭くとり、すべての国自由が保障される公海を広くとるという、いわゆる「広い公海」と「狭い領海」の二元構造だった[2][3]。しかしここで言う「公海」とは、海域を指す用語であって公海水域の下にある深海底を指す用語ではなく、かつては深海底区域に適用されるべき制度が存在しなかった[4]。1945年9月28日、アメリカ合衆国がトルーマン宣言において、自国海岸に隣接する海底(大陸棚)とその地下にある天然資源がアメリカの管理・管轄に服することを宣言した[2]。これは「広い公海」と「狭い領海」の二元構造の枠内で、上部水域を公海にとどめることで他国の航行の自由に配慮する一方、地形学的概念であった大陸棚を国際法上の概念として取り入れることで公海の下部にある海底の資源、その中でも特に石油に対する排他的権利を主張したものであった[2]。しかしこのアメリカの宣言