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特定商取引に関する法律 - Wikipedia
特定商取引に関する法律(とくていしょうとりひきにかんするほうりつ、昭和51年6月4日法律第57号)は、... 特定商取引に関する法律(とくていしょうとりひきにかんするほうりつ、昭和51年6月4日法律第57号)は、訪問販売等、業者と消費者の間における紛争が生じやすい類型の取引(特定商取引)について、勧誘行為や広告内容の規制等紛争を回避するための規制および、クーリング・オフ制度等、特別の契約解除権等を設けることによって、取引の公正性と消費者被害の防止を図る、日本の法律である[1]。略称は「特定商取引法」「特商法」。 当初は通商産業省生活産業局が所管したが、経済産業省商務情報政策局消費・流通政策課を経て、2009年の消費者庁発足以降は消費者庁取引対策課が主務官庁となった[2]。経産省とはその後も連携している。また公正取引委員会経済取引局企業取引課、警察庁サイバー警察局サイバー捜査課(旧・情報通信局)および独立行政法人国民生活センター相談情報部などと連携して執行にあたる。 以下、本項では特定商取引に関する
2011/01/06 リンク