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社団法人 - Wikipedia
一般社団・財団法人法に基づいて一定の要件を満たしていれば設立できる法人で、事業目的に公益性がなく... 一般社団・財団法人法に基づいて一定の要件を満たしていれば設立できる法人で、事業目的に公益性がなくても構わない。原則として、株式会社と同様に、全ての事業が課税対象となる。設立許可を必要とした従来の社団法人とは違い、一定の手続き及び登記さえ経れば、主務官庁の許可を得るのではなく準則主義によって誰でも設立することができる。 営利法人である株式会社等と異なり、設立者に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与える定款は無効となる(一般社団・財団法人法11条2項)。 事業年度末の貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上である一般社団法人は「大規模一般社団法人」(一般社団・財団法人法2条)といい、会計監査人を置かねばならない(一般社団・財団法人法62条)。 その法人の事業によって公益を確保するため存続を許すことが出来ないと認める場合、法務大臣、社員、債権者およびその他の利害関係人の申立てにより、裁