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    meech
    meech “日本の公職選挙法では第百四十二条の五で「当選を得させないための活動」と定義され、許可されている。”

    2015/09/18 リンク

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    plasma0713
    plasma0713 『発祥の地は韓国。』『日本の公職選挙法では、落選運動は選挙運動にはあたらず、政治活動にあたり、選挙運動についての規制が適用されない。』ふーん。

    2013/07/19 リンク

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    dolmen777
    dolmen777 落選運動...落選運動は公職選挙法に違反しないようですね。候補者2人の選挙区だとNGの模様。...落選運動を実施する前に総務省にちゃんと確認とってからにしましょう^^;

    2010/06/30 リンク

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    Leopapa1
    Leopapa1 フィールド

    2007/09/15 リンク

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    • yasuhiro12122018/07/27 yasuhiro1212
    • meech2015/09/18 meech
    • termin22015/04/20 termin2
    • plasma07132013/07/19 plasma0713
    • dolmen7772010/06/30 dolmen777
    • Leopapa12007/09/15 Leopapa1
    • boshi2005/09/02 boshi
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