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財務省設置法 - Wikipedia
第1章 総則(第1条) 第2章 財務省の設置ならびに任務および所掌事務 第1節 財務省の設置(第2条) 第2... 第1章 総則(第1条) 第2章 財務省の設置ならびに任務および所掌事務 第1節 財務省の設置(第2条) 第2節 財務省の任務ならびに所掌事務(第3条・第4条) 第3章 本省に置かれる職および機関 第1節 特別な職(第5条) 第2節 審議会等(第6条-第8条の2) 第3節 削除 第4節 地方支分部局(第12条-第17条) 第4章 国税庁 第1節 設置ならびに任務および所掌事務 第1款 設置(第18条) 第2款 任務および所掌事務(第19条・第20条) 第2節 審議会等(第21条) 第3節 特別の機関(第22条) 第4節 地方支分部局(第23条・第24条) 第5章 雑則(第25条-第27条) 附則