エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
起訴便宜主義 - Wikipedia
日本の刑事訴訟法248条は、検察官は、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後の... 日本の刑事訴訟法248条は、検察官は、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができるとしており起訴便宜主義を採用している。 歴史[編集] 1880年(明治13年)の治罪法や1890年(明治23年)の明治刑訴法には起訴に関する明文の規定はなく、学説上は起訴法定主義を採用しているという理解が有力であった[4]。予備審問(予審)方式の下では検察官には不起訴等の決定権はなく、起訴・不起訴・略式裁判の別を決定するのは裁判所であった。 予審裁判所では実務上は「微罪不検挙」(起訴しない)とする起訴便宜主義的な解釈・運用もなされていた[4]。ただし、略式裁判等の適用の決定については事前に検察庁に通告され、検察官が異議を述べて正式公判を求めることができる期間も設けられていた。平沼騏一郎検事総長のころには官営八幡製鉄所事件(汚職事
2016/04/19 リンク