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鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例 - Wikipedia
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鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例(とっとりけんじんけんしんがいきゅうさいすいしんおよび... 鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例(とっとりけんじんけんしんがいきゅうさいすいしんおよびてつづきにかんするじょうれい、平成17年鳥取県条例第94号)は、鳥取県の条例。 日本で初の人権救済を目的としていた。 2005年(平成17年)10月12日、鳥取県議会で可決・成立[1]。2006年(平成18年)6月1日施行・2010年(平成22年)3月までの時限条例としていた[1]が、施行前の2006年3月28日に公布施行された「鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例等の停止に関する条例」により、「別に条例で定める日」までの間その施行を凍結。2009年4月1日に施行された「鳥取県人権尊重の社会づくり条例の一部を改正等する条例」により、施行されないまま廃止された。 概要[編集] 鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例は、「人権の侵害により発生し、または、発生するおそれのある被害の適正かつ迅