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医療の需給ギャップは「無償の労働」が埋めている 職責をはるかに超えている医師の重労働 | JBpress (ジェイビープレス)
以前、このコラムで、奈良県立奈良病院の産婦人科医師2人が時間外手当の支払いを巡って奈良県を訴えた裁... 以前、このコラムで、奈良県立奈良病院の産婦人科医師2人が時間外手当の支払いを巡って奈良県を訴えた裁判について取り上げました(「医師は非番でも飲酒禁止?」)。 11月16日、高等裁判所でこの裁判の二審判決が下されました。判決内容は、一審判決を支持するものでした。 これにより、医師の「当直業務」は通常業務と認められ、時間外手当の支給が認められたことになります。奈良県のみならず全国の病院に与える影響は大きいでしょう。 被告側の奈良県医療政策部長は、「交代制勤務の対応も必要となるが、医師不足の折、直ちに実施することは不可能であり、夜間や休日の診療を継続することが困難になる」とコメントしました。 「医師不足だから、多少の過重労働は仕方がない」という理屈はもっともらしく聞こえます。「夜間休日診療を維持するために医師に頑張ってもらうのはやむを得ない」と思う人もいるもしれません。 ところが不思議なことに、
2017/05/29 リンク