エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
離婚後の「共同親権」導入は時期尚早、「子の意見の尊重」が書かれていない改正を進めていいのか 大手新聞の元編集委員・論説委員が民法改正要綱の課題を解説 | JBpress (ジェイビープレス)
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
離婚後の「共同親権」導入は時期尚早、「子の意見の尊重」が書かれていない改正を進めていいのか 大手新聞の元編集委員・論説委員が民法改正要綱の課題を解説 | JBpress (ジェイビープレス)
離婚後にも父母双方の親権を認める「共同親権」を選べるようにする民法改正の要綱がまとまり、政府は要... 離婚後にも父母双方の親権を認める「共同親権」を選べるようにする民法改正の要綱がまとまり、政府は要綱を基にした法案を今国会に提出する見通しだ。父母の協議で単独親権か共同親権か折り合えなければ家庭裁判所が判断するが、共同親権導入について「父母間の葛藤にさらされる子への影響が大きい」と反対する意見も少なくない。要綱には子の意見尊重が触れられておらず、子が親の「操り人形」になる懸念が残る。 (長竹 孝夫:ジャーナリスト) 戦前の民法は原則として父親に親権 そもそも親権とは何だろう? 子どもの利益のために監督、教育を行ったり、子の財産を管理したりする権利や義務のことである。つまり親権は子どもの利益のために行使する。父母の婚姻中は、現行の父母双方が親権者で、共同して行使するとされている。 現行の民法では、父母が離婚する場合、父母のどちらか一方が親権者と定めることとされ、その者が親権を行使する。父母のど