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勘違いされやすい休業補償と休業損害の違いとは? | 弁護士法人泉総合法律事務所
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勘違いされやすい休業補償と休業損害の違いとは? | 弁護士法人泉総合法律事務所
では、まず厳密な意味での「休業補償」制度から、説明していきましょう。 2.「休業補償」とは (1) 休... では、まず厳密な意味での「休業補償」制度から、説明していきましょう。 2.「休業補償」とは (1) 休業補償 厳密な意味での「休業補償」は、業務上の交通事故による休業の場合に、使用者が労働者に支払わなくてはならない減収分の補償です。 例えば、会社所有の車で営業先に赴く途中で交通事故にあった場合が典型です。 労働者保護の観点から、たとえ使用者が無過失であっても、休業の1日目から平均賃金(※)の60%を支払わなくてはなりません。 (※平均賃金とは、事故前3ヶ月間の賃金総額を、その期間の総日数で割った金額です(労働基準法第12条)) なお、例えば、違法な長時間労働による過労が事故原因だった場合のように、使用者に過失があれば、残り40%の支払義務も負担します。 このように業務災害にあたって、使用者に無過失責任を負わせ、労働者を守っている制度が、「労働基準法上の災害補償制度」であり、厳密な意味での「