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3.残業手当等の端数処理はどうしたらよいか | 東京労働局
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3.残業手当等の端数処理はどうしたらよいか | 東京労働局
(問) 賃金計算のときにいつも思うのですが、残業手当や有給休暇手当を計算すると必ずと いっていいほ... (問) 賃金計算のときにいつも思うのですが、残業手当や有給休暇手当を計算すると必ずと いっていいほど円未満の端数が出ます。この端数は労働基準法上どの程度まで処理 が認められているのでしょうか。 (答) 労働基準法上認められている端数処理方法は次のとおりです。 (1)割増賃金の計算 A.1時間あたりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げる。 B.1か月間における割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、Aと同様に処理する。 (2)平均賃金の計算 C.賃金の総額を総暦日数で除した金額の銭未満の端数を切り捨てる。なお、平均賃金を基にして休業手当等を計算する場合は、特約がなければ円未満の端数処理はAと同じ。 (3)1か月の賃金計算 D.1か月の賃金額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した残額)に100円未満の端