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社内腕相撲で骨折は「労災」 サクランボ収穫前の恒例行事 仙台高裁判決 | 河北新報オンラインニュース
サクランボ収穫前の社内行事とされる腕相撲大会でのけがは労災に当たるとして、仙台高裁は2日、労災を... サクランボ収穫前の社内行事とされる腕相撲大会でのけがは労災に当たるとして、仙台高裁は2日、労災を認めなかった一審山形地裁判決を取り消す判決を言い渡した。山形労基署に労災申請した山形県西川町の60代男性が訴えていた。 小林久起裁判長は「収穫前の決起大会は労働者の士気を高める目的があり、腕相撲大会は決起大会の一環として業務上の必要性があった」と判断。男性の参加は「社長の指示に従って労働者が業務を遂行した行為にほかならない」として、労災に伴う休業補償や療養補償の対象になると結論付けた。 判決によると、男性は寒河江市の果樹園を経営する会社に勤務していた2018年5月、サクランボ収穫の繁忙期に向けて市内の飲食店で開かれた会社の決起大会に出席。社長に促されて恒例行事の腕相撲大会に参加し、右肘を骨折した。 一審は「腕相撲大会は相当程度飲食が進んだ段階で行われた余興」と指摘し、業務との関連は薄いと判断。労
2021/12/03 リンク