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役員変更登記(代表取締役、取締役、監査役など) | 埼玉東松山の会社設立・会社変更登記サポート | 坂戸 川越 熊谷
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埼玉の役員変更登記 役員登記(役員重任、取締役重任、辞任退任)は東松山市の司法書士柴崎事務所にお任... 埼玉の役員変更登記 役員登記(役員重任、取締役重任、辞任退任)は東松山市の司法書士柴崎事務所にお任せ下さい。 ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。 司法書士柴崎事務所 埼玉県東松山市元宿2丁目26番地18 2階 電話 0493-31-2010 アクセスマップ 役員変更登記を怠ると過料を取られる 取締役の任期は原則2年、監査役の任期は原則4年です。 なお、非公開会社(株式の譲渡制限規定のある会社)においては、これらの任期を10年まで伸ばすことができます。 そして、任期が過ぎたのに役員変更の登記をしていないと100万円以下の過料を取られることがあります。 役員の任期が過ぎていないかを良く確認しておく必要があります。 当事務所では、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)を見せて頂ければ、役員変更が必要な時期かどうかを無料相談にてお知らせいたします。 なお、会社の登記事項証明書(登記簿謄本