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令和5年度著作権法一部改正について - 赤松健 - 公式サイト
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令和5年度著作権法一部改正について - 赤松健 - 公式サイト
著作権法の一部改正案が、令和5年5月17日の参議院本会議で、全会一致で可決され成立し、同月26日に... 著作権法の一部改正案が、令和5年5月17日の参議院本会議で、全会一致で可決され成立し、同月26日に公布されました。私が参議院の文教科学委員会で質疑した法案であり、感慨もひとしおです。 著作権法は毎年のように改正されていますが、その中でも今回は大きな改正になっていると思います。改正ポイントは3つあり、1つ目は新しい裁定制度をつくる、2つ目は立法や行政内部で著作物を公衆送信等できるようにする、3つ目は海賊版での被害者を救済する目的で著作権法違反での損害賠償額の計算方法を見直す、この3点です。 まず、1つ目の「新しい裁定制度」について解説しましょう。 「裁定制度」自体は今までにも存在し、現行著作権法第67条に書かれています。「権利者から許諾をもらわなければならない」のが原則ですが、世の中に発表済みもしくは広まっている著作物(公表著作物等)のうち相当な努力をして探索しても権利者がわからない、権利者