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特定建設業許可と一般建設業許可の違い|建設業特化記事
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特定建設業許可と一般建設業許可の違い|建設業特化記事
A)一般建設業許可となるケース 一次下請けの2社の総額(税込み)が4000万円未満となる場合は、元請業者... A)一般建設業許可となるケース 一次下請けの2社の総額(税込み)が4000万円未満となる場合は、元請業者は、一般建設業の許可で請け負うことができます。(資材業者へ支払った代金=材料代は、下請金額には含みません) B)特定建設業許可が必要なケース 一次下請けの2社の総額(税込み)が4000万円以上となる場合は、特定建設業の許可が必要になります。(警備業者へ支払った代金は工事には該当しないため含まずに考えます) 特定建設業許可なしで、4000万円以上の下請契約をした場合 一般建設業者が、特定建設業許可なしで4000万円以上の下請契約を行った場合、建設業法違反で罰則が科される可能性があります。 罰則は、建設業許可の無許可業者と同様、契約をおこなったものは「3年以下の懲役、または300万円以下の罰金」かつ、違反をしたのが法人の場合、「1億円以下の罰金」に処せられます。国土交通省のネガティブ情報等検