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普通帰化の生計要件、自分の家族だけで生活できますか?【帰化申請】
普通帰化の生計要件を紹介する女性行政書士のイラストです。 特別永住者や日本人と結婚した人を除く一般... 普通帰化の生計要件を紹介する女性行政書士のイラストです。 特別永住者や日本人と結婚した人を除く一般の外国人が帰化するための条件。 普通帰化の4番目の条件は生計要件です。 国籍法第5条第1項4号には、こう書かれています。 要は自分たち家族だけの収入や資産で生活できますか? という意味ですね。 この条件は過去から未来にかけて、公共の負担となるような人物の帰化を防ぐために設けられています。 公共の負担とは生活保護のお世話になる事です。 生計条件の対象者は、帰化申請者とその家族になります。 申請者が単独で自活できる経済能力がなくても、同居の親族の収入で生活できるのであればOKです。 また親元から離れて一人暮らしする学生の場合でも、親からの仕送りとバイトで生活できていれば問題ないです。 生計要件は大分緩和されました。 かなり昔の話になりますが、昭和59年の国籍法の法改正前の生計要件は、帰化申請者本人
2019/09/21 リンク