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再審・冤罪事件の根本原因 | 中山研一の刑法学ブログ
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再審・冤罪事件の根本原因 | 中山研一の刑法学ブログ
今年は、「足利事件」について、無期懲役刑に服役中に、再審開始が認められ、再審裁判ですでに無罪判決... 今年は、「足利事件」について、無期懲役刑に服役中に、再審開始が認められ、再審裁判ですでに無罪判決が出たのに続いて、「布川事件」でも、同じく無期懲役刑に服役中に、再審開始の決定が出て、これも無罪になることが予測されています。その上に、死刑判決が確定して服役中の「名張毒ぶどう酒事件」でも、1審の再審開始決定を取り消した名古屋高裁決定を最高裁が取り消して名古屋高裁に差し戻すという経過から見て、再審開始に向けた光が差し込んだといわれています。 このような状況は、かつての「白鳥決定」(1975年)を契機に、再審の門が相次いで開かれ、死刑冤罪事件が4件(財田川、免田、松山、島田)も無罪となった1970-80年代の再来を思わせるものがあります。 警察・検察、そして裁判所も、かつての再審・冤罪事件の再発を防止するという約束を完全に裏切ったことになります。今回も、「足利事件」で裁判所は謝罪し、警察・検察も反