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懲戒権が民法から削除された
旧民法822条では、以下のように懲戒権が書き込まれていました。 第820条(監護及び教育の権利義務) 親... 旧民法822条では、以下のように懲戒権が書き込まれていました。 第820条(監護及び教育の権利義務) 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 第822条(懲戒) 親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。 (旧民法) しかしこの規定、「懲戒」が児童虐待の口実に利用されているとの指摘から、削除すべきとの議論がされてきました(「懲戒権に関する規定の見直しについての検討(法務省)」参考)。 民法における「子の利益」は3ポイント 検討の結果、民法が改正され、現在では懲戒権は削除、逆に子どもの人格を尊重する旨の条文が定められることになりました(法務省による「民法等の一部を改正する法律について」参照)。 第821条(子の人格の尊重等) 親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を