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発言:「手話言語法」の早期制定を=久松三二・全日本ろうあ連盟事務局長 - 毎日新聞
日本の法律で手話は「言語」と位置づけられているのをご存じだろうか。障害者基本法3条には「言語(手... 日本の法律で手話は「言語」と位置づけられているのをご存じだろうか。障害者基本法3条には「言語(手話を含む)」とのくだりがある。 国連の「障害者権利条約」第2条は「言語とは音声言語、手話及び他の形態の非音声言語等をいう」と定義している。これを踏まえた表現が基本法に盛られたことはわが国の法制史上、画期的だった。 それまで言語といえば、日本語のみを指し、手話は「手まね」とさげすまれ、言語とみなされていなかった。耳の聞こえない子供たちが集うろう学校では、手話の使用を禁止し、口の形を読み取る、いわゆる口話法による教育が長い間、続いてきた。 この記事は有料記事です。 残り995文字(全文1263文字)
2016/02/20 リンク