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家賃滞納で追い出し:「家財処分は不法行為」と賠償命令 | 毎日新聞
岩国市の保証会社に東京地裁「55万円支払いを」 家賃を2カ月滞納したことで家財道具を勝手に処分され... 岩国市の保証会社に東京地裁「55万円支払いを」 家賃を2カ月滞納したことで家財道具を勝手に処分されたとして、東京都の40代男性が山口県岩国市の保証会社に330万円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁は13日、55万円の支払いを命じる判決を言い渡した。戸室壮太郎裁判官は保証会社の対応を「窃盗や器物損壊罪に処せられるべき行為だ」と指摘した。 判決によると、神奈川県海老名市のアパートに住んでいた男性は昨年3、4月分の家賃を滞納。保証会社は4月13日に家財撤去を通告し、10日後に玄関に補助錠をかけて入室できなくした上で、家電や衣類を処分した。会社側は「男性が電話連絡を怠った」などと反論したが、判決は不法行為と認定した。
2016/04/14 リンク