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    taketake89 “財産の評価について路線価と時価が乖離(かいり)している場合は国税側が独自に算定できるとした通達の例外規定に基づく課税処分について、判決は「有効」とする初判断を示した”

    2022/04/20 リンク

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    • taketake892022/04/20 taketake89
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