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相続、国税独自算定は有効 追徴取り消し棄却 最高裁が初判断 | 毎日新聞
父から相続したマンションなどの相続税を巡り、札幌市の男性らが追徴課税された約3億3000万円の取り消し... 父から相続したマンションなどの相続税を巡り、札幌市の男性らが追徴課税された約3億3000万円の取り消しを国に求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は19日、男性らの上告を棄却した。財産の評価について路線価と時価が乖離(かいり)している場合は国税側が独自に算定できるとした通達の例外規定に基づく課税処分について、判決は「有効」とする初判断を示した。男性らを敗訴とした1、2審判決が確定した。裁判官5人全員一致の意見。
2022/04/20 リンク