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性同一性障害特例法の性別変更要件 最高裁大法廷が憲法判断へ | 毎日新聞
生殖機能をなくす手術を性別変更の条件とする性同一性障害(GID)特例法の規定が個人の尊重を定めた憲法... 生殖機能をなくす手術を性別変更の条件とする性同一性障害(GID)特例法の規定が個人の尊重を定めた憲法13条などに違反するかについて、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は7日、審理を大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)に回付した。第2小法廷は2019年1月、この規定を「合憲」とする決定を出しているが、その後の社会情勢の変化を踏まえ、最高裁の裁判官全15人が参加する大法廷での審理が必要と判断した。 04年施行の特例法は、GIDの人が家裁に性別変更を申し立て、審判で認められれば戸籍の性別変更を可能とした。同法は変更の要件として、生殖機能を欠く状態にある(手術要件)▽未成年の子どもがいない(子なし要件)▽複数の医師にGIDと診断されている▽18歳以上▽結婚していない――などを規定。家裁は全ての要件を満たさなければ性別変更を認めない運用をしている。
2022/12/12 リンク