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「除斥の判例変更」「国の過ち断罪」 識者が語る「優生」違憲判決 | 毎日新聞
旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制されたとして被害者らが国に損害賠償を求めた5件の訴訟の... 旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制されたとして被害者らが国に損害賠償を求めた5件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は3日、旧法の規定が憲法に違反すると認めた。その上で、不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」については、旧法の被害には一律に適用しないとし、被害者を全面救済する初の統一判断を示した。判決の意義を民法、近現代史の専門家はどうみるのか。 石松勉・福岡大法科大学院教授(民法)と藤野豊・敬和学園大元教授(日本近現代史)に尋ねました。 石松勉・福岡大法科大学院教授(民法) 最高裁判決は、不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」を適用せず、被害者の救済を図った点で評価できる。判決が指摘したように、旧優生保護法の規定が違憲で、改正後も速やかな補償がなされなかった今回の被害者の救済の必要性は非常に高いという考えを出発点に
2024/07/04 リンク