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77歳資産家「交際相手に財産を」遺言書のうっかり | 高齢化時代の相続税対策 | 広田龍介 | 毎日新聞「経済プレミア」
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77歳資産家「交際相手に財産を」遺言書のうっかり | 高齢化時代の相続税対策 | 広田龍介 | 毎日新聞「経済プレミア」
Gさんが75歳で亡くなったとき、その最期をみとったのは、30年連れ添ってきたY子さんだった。二人は仲む... Gさんが75歳で亡くなったとき、その最期をみとったのは、30年連れ添ってきたY子さんだった。二人は仲むつまじく、夫婦だと思っていた人が身内のなかにも多かったぐらいだが、実は婚姻関係はなく、Y子さんは「内縁の妻」だった。 亡くなる1年前に遺言書 何かの予感があったのだろうか。亡くなる1年前、Gさんは自筆証書遺言を作成していた。そこには簡潔に「すべての財産を内縁の妻Y子に遺贈する」とあった。 相続財産は、自宅のマンション1戸と事業に使っていた土地建物と現預金。さらに、土地建物を購入した時の銀行借入金が債務として残っていた。 Gさんに子はない。きょうだいは妹だけだが、すでに亡くなっていたため、妹の娘2人が代襲相続人となった。だが、兄弟姉妹やその代襲相続人には遺留分(最低限保証されている遺産取得割合)がないため、遺言書通り、Y子さんが全財産を取得することになった。 Gさんが遺言書を残したのは、Y子