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「年金2.7%増」でも物価と賃金上昇に届かないワケ | 人生に必要な「おカネの設計」 | 岩城みずほ | 毎日新聞「経済プレミア」
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「年金2.7%増」でも物価と賃金上昇に届かないワケ | 人生に必要な「おカネの設計」 | 岩城みずほ | 毎日新聞「経済プレミア」
会社員のAさん(64)は65歳から年金を受給する予定です。先日、2024年度の年金額が23年度比で2.7%プラ... 会社員のAさん(64)は65歳から年金を受給する予定です。先日、2024年度の年金額が23年度比で2.7%プラスになったと聞き、どんな改定のルールなのか、インフレ下で年金がどうなるのか気になっています。 厚生労働省は1月19日、24年度の年金額などを発表しました。正式な年金額の改定は政令の公布が必要となりますが、今回は厚労省の発表にそって解説します。 年金額の改定では、その年度の年齢が67歳以下の人を新たに年金をもらう「新規裁定者」、68歳以上の人を既に年金をもらっている「既裁定者」と呼びます。原則として、新規裁定者は名目手取り賃金変動率、既裁定者は物価変動率で年金額を改定します。 新規裁定者が67歳と、実際の年金支給開始年齢(原則65歳)と異なるのは、賃金変動率の実績が出るのは2年遅れで、改定率の計算に過去3年度平均の賃金変動率を用いるためです。物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場