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「社会保険に加入する年齢の上限」から考える60歳以降のお得な働き方 | マネーの達人
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「社会保険に加入する年齢の上限」から考える60歳以降のお得な働き方 | マネーの達人
生涯現役社会へ向けて定年後も同じ会社に、嘱託社員として再雇用された3人の男性が、定年前と同じ仕事を... 生涯現役社会へ向けて定年後も同じ会社に、嘱託社員として再雇用された3人の男性が、定年前と同じ仕事をしているのに、賃金が下げられてしまうのは、労働契約法に違反していると争った裁判の判決が、平成28年5月13日に東京地裁から出されました。 東京地裁は3人の男性の主張を全面的に認め、正社員と嘱託社員の賃金の差額を、会社側に支払うよう命じました。 �� ��U �ׅ�Uこの判決が確定すれば、60歳以降も働き続ける方の労働条件を、改善させる可能性がありますが、判決に納得できない会社側は、高等裁判所に控訴したようなので、結局判決は確定しておりません。 しかし高等裁判所の判決を待つまでもなく、60歳以降についても、それより前と同じ待遇を維持する動きは、大企業を中心に広がりを見せております。 例えば約2年前に野村證券は、国内営業を担当する正社員の定年の年齢を、60歳から65歳に延長し、65歳以降も最長70