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弁護士ブログ−離婚
お陰様にて当ホームページのトップページが70万件を突破いたしました。これもご支援を頂いた皆様のお... お陰様にて当ホームページのトップページが70万件を突破いたしました。これもご支援を頂いた皆様のお陰と感謝し、御礼申し上げます。 なお、当HPへのトータルのアクセス件数は、各法律項目への直接のアクセスを含め、約590万件となっています。 当事務所のメールマガジンが無事10年、第120号を迎えることができました。 皆様のご支援に感謝し、御礼申し上げます。 扶養関係は、扶養権利者と義務者の状況に応じて常に変化しうるものです。 例えば、老いた親が一人で生活し、子らが生活費を仕送りするという扶養の形態も、親が病気になったときはやはり引き取り扶養も問題となってきます。 つまり、一旦決まった扶養の形も、その後の事情の変更によって大きく変わってくることがあります。これを、「扶養の変更、取消」と呼んでおり、法律上の請求異議の訴との関係、審判前の保全処分、参考判例の紹介を当ホームページにて行っています。 一度
2009/05/22 リンク