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【三浦市死体遺棄・裁判】 グレゴリー・グモ被告、懲役1年6ヶ月の判決|えっ!殺人じゃないの?
引用元タイトル 【神奈川】「海に投げ入れた時点では生存していたので死体遺棄罪は成立しない」と無罪を... 引用元タイトル 【神奈川】「海に投げ入れた時点では生存していたので死体遺棄罪は成立しない」と無罪を主張した米国人に実刑判決 :http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1464185173 05月26日 19時01分 去年、神奈川県三浦市の漁港で女性の遺体を海に投げ入れたとして死体遺棄の罪に問われているアメリカ人の男の裁判で、横浜地方裁判所は「犯行は計画的で、酌量の余地はない」として、懲役1年6か月の判決を言い渡しました。 アメリカ人のグレゴリー・グモ被告(41)は、去年7月、三浦市三崎町小網代の漁港で、知人で東京・目黒区の契約社員、秋田谷まり子さん(42)の遺体を袋に入れ海に投げ入れたとして、死体遺棄の罪に問われています。 検察は懲役2年6か月を求刑したのに対して、弁護側は「被害者は海に投げ入れられた時点では生存していたので、死体遺棄罪は成立しない」
2016/05/29 リンク