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絵画所有者の権利、所有権と著作権、最高裁判決批判 - momotarou37の日記
「顔真卿自書建中告身帖」事件最高裁判決(昭和59年1月20日第二小法廷)は明らかに誤判であり、この判決... 「顔真卿自書建中告身帖」事件最高裁判決(昭和59年1月20日第二小法廷)は明らかに誤判であり、この判決により美術品所蔵家、美術館、博物館に与えたダメージは計り知れない。以下にその理由を述べる。 1、判決は、標記古文書が、「著作権保護期間が満了し、著作権の消滅した著作物」との前提のもとになされているが、当該古文書の書かれたのは780年であり、しかも唐の人の書である。この当時、当の唐はもとより、世界中のいずこにおいても著作権法は制定されていなかったのであるから、当該古文書が著作権法により保護された事実はなく、したがって標記墨書は著作権の消滅した著作物には当たらない。 いうまでもなく、最初からなかった権利が消滅しようのないことは、未婚の人が離婚できないのと同様、解りきったことである。 仮に、後に制定された法により過去の著作物に著作権を付与したと仮定しよう。これには、著作権法が遡及適用されることが
2014/11/25 リンク