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「子の引き渡し」の強制執行
「子どもを他方配偶者に引き渡しなさい」という「子の引き渡し命令」が出たにも関わらず、引き渡さない... 「子どもを他方配偶者に引き渡しなさい」という「子の引き渡し命令」が出たにも関わらず、引き渡さないときは、強制執行で子どもを引き取ります。 子どもが小さいときは、動産執行の方法で執行官が現場に赴いて強制的に子どもを引き取ります。ただし、子どもも、ある年齢になると「自分」というものができるので、「動産」として扱うことはできない。この場合は、人身保護によるしかない。 じゃあ、「その年齢は、いつからなんだ」、となると、明確な一線がなく、現場の判断に委ねるほかはない。幼児なんかは、明らかに「動産執行」でよいが、小学校高学年になると、人身保護でいくしかないでしょう。 読売新聞によると http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120108-OYT1T00784.htm この動産執行は、2010年で全国で120件行われていたそうです。 個人的には、「こんなに少ない
2012/01/21 リンク