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不服申立てを行っていなくても損害賠償を請求できる? - n1516eの日記
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不服申立てを行っていなくても損害賠償を請求できる? - n1516eの日記
名古屋市から固定資産税などを15年間にわたり過大徴収されたとして、同市北区の倉庫会社が市に損害賠... 名古屋市から固定資産税などを15年間にわたり過大徴収されたとして、同市北区の倉庫会社が市に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が3日、最高裁第1小法廷であった。宮川光治裁判長は「国や自治体の課税ミスで損害を受けた納税者は、課税処分に対する不服申し立てを行っていなくても、損害賠償を請求できる」との初判断を示した。(2010年6月3日読売新聞) 行政処分に対する不服は、行政上の不服申立手続き、そして取消訴訟を行うこととされています。課税処分も例外ではありません。 ところが、本判決では「たとい固定資産の価格の決定及びこれに基づく固定資産税等の賦課決定に無効事由が認められない場合であっても,公務員が納税者に対する職務上の法的義務に違背して当該固定資産の価格ないし固定資産税等の税額を過大に決定したときは,これによって損害を被った当該納税者は,地方税法432条1項本文に基づく審査の申出及び同法434条1項