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国税庁「副業300万円以下は雑所得」を見直し、帳簿保存なら事業所得に パブコメで批判殺到
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国税庁「副業300万円以下は雑所得」を見直し、帳簿保存なら事業所得に パブコメで批判殺到
「副業収入が300万円を超えない場合は事業所得ではなく雑所得」とした国税庁の通達案に反対意見が殺到し... 「副業収入が300万円を超えない場合は事業所得ではなく雑所得」とした国税庁の通達案に反対意見が殺到し、大幅に修正されることになった。 国税庁が10月7日に公表した修正案は「所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存すれば事業所得にできる」という内容だ。300万円という金額で線引きするのではなく、帳簿の有無で区分することになった。 国税庁が8月に募ったパブリックコメントには1カ月間で7059件もの意見が寄せられ、通達案に反対するパブコメを受けて国税庁が修正した形だ。 ● 金額で線引きせずに帳簿の有無で区分 国税庁が8月に出した元の通達案は「会社員の副業収入が300万円を超えない場合は事業所得ではなく雑所得にする」というものだった。 国税庁が通達案を出したのは雑所得か事業所得なのか基準を明確にするためだ。会社員の副業をめぐっては、副業収入を事業所得にして副業を赤字計上し、本業の給与所得と損益通算し